実施機関 : その他(財団等)
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
全国
経営改善・経営強化
人材採用・雇用
人材育成・福利厚生
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。
- 対象地域
- 全国
- 実施機関
- その他(財団等)
- 申請期間
- 上限金額
- 160万円
- 補助率
- 【定年引上げ又は定年の定めの廃止】
・65歳への定年引上げ
1人~3人:15万円 4~6人:20万円 7~9人:25万円 10人以上:30万円
・ 66~69歳への定年引上げ(5歳未満)
1人~3人:20万円 4~6人:25万円 7~9人:30万円 10人以上:35万円
・ 66~69歳への定年引上げ(5歳以上)
1人~3人:30万円 4~6人:50万円 7~9人:85万円 10人以上:105万円
・70歳以上への定年引上げ
1人~3人:30万円 4~6人:50万円 7~9人:85万円 10人以上:105万円
・定年の定めの廃止
1人~3人:40万円 4~6人:80万円 7~9人:120万円 10人以上:160万円
【希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入】
・ 66~69歳への継続雇用の引上げ
1人~3人:15万円 4~6人:25万円 7~9人:40万円 10人以上:60万円
・70歳以上への継続雇用の引上げ
1人~3人:30万円 4~6人:50万円 7~9人:80万円 10人以上:100万円
【他社による継続雇用制度】
・ 66~69歳への継続雇用の引上げ
支給上限額:10万円
・70歳以上への継続雇用の引上げ
支給上限額:15万円 - 目的
- 65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。
- 対象経費
- 人件費の一部
- 対象事業者
- 1. 労働協約または就業規則により次の(イ)~(ハ)までのいずれかに該当する制度を申請日前日までに実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出た事業主であること。
(イ)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
(ロ)定年の定めの廃止
(ハ)旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
(ニ)他社による継続雇用制度の導入
2. 就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタントに相談し経費を支出したこと。
3. 高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。
高年齢者雇用管理に関する措置
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化 - 公式公募ページ
- https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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